アマゾンせどりで中古品を販売するには古物商許可証が必要なのかという疑問の解決、古物商の取り方も教えます

アマゾンせどりで中古品を販売するには古物商許可証は必要?古物商の取り方は?

せどりを実践する上で古物商って必要なの?

そのように考えて疑問に感じる人って結構多いと思います。

その疑問を解消するための記事になりますので参照頂けると幸いです。

こういった問題はあくまでも個人としてどこまで意識をしっかり持って商売と向き合うのか?ということによって回答が異なります。

僕としてはせどりで『長期的』に稼ぎたいのであれば古物商許可については間違いなく取得しておくべきだと考えています。

何故『長期的』という話になるのか疑問かと思いますが、それはせどり(転売)と古物商許可の現状の立ち位置が曖昧な部分があり、解釈しだいでは不要という考えの人がいるから。

車のスピードの制限と近い印象でしょうか、時速40キロまでの制限の道があれば40キロ以下で走らないと行けませんよね。

僕が自動車学校の教官だとします、40キロ以上で走ってOKです。

とは言いませんよね?そういうレベルの話です。

ということで古物商の許可についての記事になります、ご確認ください。

どんな商品が古物になるの?

どんな商品が古物になるの?

せどりで中古品を販売していく上で自分の取り扱っている商材が古物に該当するのかどうか。

ジャンルを限定して実践されている人は気になるかもしれませんが、せどりの場合様々なジャンルを取り扱うことになります。

基本的に中古として取り扱う商品はほとんど該当すると考えてください。

以下参照ください。

古物に該当するもの

  • 美術品類:古美術、骨董品、絵画、書画、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀
  • 衣類:着物、洋服、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 ※繊維製品、革製品等で主として身にまとうもの
  • 時計・宝飾品類:時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、オルゴール、金、プラチナ、ダイヤ等
  • 自動車:自動車、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等の自動車の部品含む
  • 自動二輪・原付:バイク、原付、タイヤ、サイドミラー等の部品含む
  • 自転車類:自転車とその部品(空気入れ、かご、カバー等)
  • 写真機類:カメラ、ビデオカメラ、カメラレンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、光学機器
  • 事務機器類:パソコン、コピー機、FAX、レジスター、シュレッダー、計算機
  • 機械工具類:医療機器類、家庭用ゲーム機、工作機械、土木機械、電化製品、電話機
  • 道具類:家具、楽器、スポーツ用品、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨
  • 皮革・ゴム製品類:鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品 ※主として皮革又はゴムから作られている物品
  • 書籍:中古本
  • 金券類:商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

上記以外で取り扱いのある商品で詳細を確認したい際には、警察署に確認することで回答を貰えますのでご確認ください。

古物に該当しないもの

  • 20t以上の船舶
  • 鉄道車両
  • 航空機
  • 5tを超える機械など(船舶を除く)
  • 庭石
  • 石灯篭
  • 空き箱
  • 空き缶類
  • 金属原材料
  • 被覆いのない古銅線類
  • 古銭
  • 趣味で収集された切手やテレホンカード類

このように分類されています。

実質せどりには関係の無いものがほとんどですので、せどりの場合ほとんどの商品が該当すると考えておいてください。

では、事項より古物商の申請方法から解説していきます。

古物商許可(免許)の申請方法

古物商許可(免許)の申請方法

古物商を取得する際管轄の警察署に届け出をして許可を得る必要があります。

その際必要な書類は個人か法人かによって変わりますので詳細を記載致します。

ハッキリ言ってネットで情報を集めながらでも書類作成は出来ると思いますが、実際に警察署に行って説明を受けながら書類を揃えたほうが間違いなく早いし、無駄が無いのでそこはご理解ください。

  • 古物商許可申請書一式
  • 誓約書
  • 略歴書
  • 住民票の写し
  • 身分証明書(運転免許証などではなく市区町村で発行が必要)
  • 登記されていないことの証明書
  • URLの使用権原疎明資料(URLを使用する権利を認めてもらうための資料)
  • 営業所の賃貸借契約書のコピー

これらの書類が必要になります。

行政書士が代行もしてますがこんなのカンタンなのでわざわざお金をかける必要はありません。

おおよそ申請から40日程度時間が必要で、料金は19000円必要になりますのでそこはご了承ください。

行政書士に依頼するとさらに数万円手数料でかかるようなので、自分でやった方がいいと思いますよ。

では書類を上から順に説明していきます。

古物商許可申請書

古物商許可(免許)の申請方法

こういった書類になります、管轄の警察署で貰うか、各都道府県の警察署の該当ページからダウンロードして入手します。

詳細な記入方法は画像を参考頂いても構いませんがどうせ申請で警察署に行きますから、そこで担当者に書き方を聞きながら埋めていく方が確実だと思いますよ。

誓約書

古物商許可(免許)の申請方法

こちらの書類も警察署で頂くかダウンロードすることが可能です。

略歴書

古物商許可(免許)の申請方法

同じく警察署かダウンロード可能です。

住民票の写し

古物商許可(免許)の申請方法

こちらは各市区町村やマイナンバーカードがあればコンビニでも取得可能です。

市区町村から郵送してもらうことも可能とのことですので、活用頂ければと思います。

身分証明書

古物商許可(免許)の申請方法

こちらの書類も各市区町村で取得することになります。

登記されていないことの証明書

古物商許可(免許)の申請方法

全国の法務局で取得可能です、あるいは用紙をダウンロードして法務局に郵送で請求することも可能とのことです。

どちらにせよ身分証明書(ここは免許などでも可)かそのコピーが必要になりますし、郵送の場合返信用封筒も必要になるし時間もかかるので、急いでいるのであれば直接取りにいくのが良いと思います。

URLの使用権原疎明資料

古物商許可(免許)の申請方法

URLの使用権原疎明資料を持った状態で上記書類を作成します。

これは警察署で作成する形になるかと思いますので警察署の方の指示に従って作成すればいいですが、amazonで販売する場合amazonの自社ストアページがURLになりますよね、こういった場合には独自ドメインではないため、amazonの自社ページのURLのスクリーンショットで対応する必要があります。

ですが、それだけでは権限を疎明できない理由として弱いらしく別途『理由書』というものがあった方がいいようで、URLの権限を疎明できない理由を正式に伝えられる資料があった方がいいみたいなんですよ。

そこについてはAmazonのテクニカルサポートに『古物商の申請をしたいがURLの使用権原疎明資料』を提出したいので権限を疎明する資料の発行をお願いできませんか?

と質問する方法で突破している方が多いようです。

返答で、それは出来ない旨返ってくるみたいなのでそれをスクリーンショットして理由書にしてください。

※何故他人事のような言い方なのかと言うと僕は当時独自ドメイン取得したwebサイトで自分のショップを運営していたので、そちらで取得したからamazonしか取得していない人の場合の方法の実体験が無いからですね。

おそらくこの方法で問題無いとは思いますが、うまくいかないようであれば私も情報が欲しいので是非連絡ください。

営業所の賃貸借契約のコピー

これが非常に曲者です。

私は自社が賃貸ではなく所有している物件のため難なく突破していますが、副業であったりせどりをする人の中には自宅が賃貸だったりするケースも多いかと思います。

こういった場合大家さんにお願いするしかないのですが、そこで承諾を得られればいいのですが得られないケースも残念ながら発生しています。

そういった場合主な対処法は3つ。

  • 実家で届け出をする
  • レンタルオフィスで対応できる物件を探す
  • 格安の対応可能な賃貸を借りて事務所にする

実家が持ち家であれば一番この方法が良いですが実家も持ち家ではない場合、相当コストパフォーマンスが悪いですね。

レンタルオフィスにしても対応できない物件がほとんどみたいなので厳しいかと思います。

このために毎月固定費を上げないといけないのは正直厳しいですが割り切るしかありません。

ずっと古物商無しで商売していくのも普通にリスクですからね・・。

取得しないでいいですよとはちょっと言えないだけに複雑ですね。

総括すると

賃貸の場合大家さんに営業所の賃貸借契約書のコピーを発行してもらえるか確認して入手(持ち家や実家で行ける場合は不要)⇒amazonへURLの使用権原疎明資料を発行してもらうよう依頼⇒返答が来たら返答文章をスクリーンショット⇒amazon自社ページURLをスクリーンショット⇒法務局で登記されていないことの証明書を入手及び市役所で住民票の写し・身分証明書の入手⇒警察署窓口へ。

この流れで良いと思いますよ。

是非頑張ってください。

法人の場合

法人の場合はこれらの書類に加えて

  • 定礎の写し
  • 履歴事項全部証明書

これらが必要になります、法人でない限りは定礎などもよくわからないと思いますが、法人であれば大切に保管してあると思うのでコピーを持参してください。

履歴事項全部証明書については法務局で取得可能です。

amazonせどりでは古物商の資格がいらないって本当?違法じゃないの?

amazonせどりでは古物商の資格がいらないって本当?違法じゃないの?

結論から申し上げると違法にあたります。

実際に取り締まられるかどうかは別として、無許可で営業している場合『三年以下の懲役』『100万円以下の罰金』もしくは両方の罰則を与えられる可能性があります。

その上一度そういった状態になると5年間は取得できなくなってしまうため注意してください。

これについては法人を立ち上げても罰則を受けた人間が役員としている限りは回避できませんので、実際は相当なデメリットになります。

古物商許可が必要なケース

  • 古物を買い取って販売する
  • 古物を買い取って修理して販売する
  • 古物を買い取って使える部品等を売る
  • 持ち主から依頼を受けて自分の店舗などで古物(中古品)を売り売った後に手数料をもらう(代行や代理販売)
  • 古物を別の物と交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 国内で買った古物を国外に輸出する

古物商許可がいらないケース

  • 自分の物を売る(インターネットオークションで自分のものを出品する)
  • 無償でもらったものを売る
  • 相手から手数料を取って回収したものを売る
  • 自分が売った相手から売った物を買い戻す
  • 自分が海外で買ってきたものを国内で売る

このように定義づけられています。

このいらないケースの『自分の物を売る』これが曲者でグレーに思われている要素だと思うのですが、自分の物って例えばブックオフで自分で買った本があります。

読み終わりました⇒売ります。

これは自分の物じゃないですか、そうなるとせどり全般そういう解釈もできる訳なんですけど、ここについては凄く自分に都合の良い解釈で、規模が大きくなってくるとやっぱりそうも言ってられないし警察もはいそうですかとはならなくなるんですよね。

結構あいまいな所はありますが甘い解釈をして知らなかったですめば良いですが、そうも行かない危険性もある以上は私は素直に古物許可を取得することをおススメします。

古物許可というものは盗品等が出回ることを防止することと早期発見を目的に、中古を取り扱う事業者に課せられた義務のようなものなので、ルールはルールですからあまりコトが大きくなる前に取得しておきましょう。

新品ならいらないって聞いたけど本当?

新品ならいらないって聞いたけど本当?

こういった疑問もよく飛び交っています。

古物商ですからね、確かに新品を販売するのであれば不要でしょう。

つまりメーカーから直接仕入れした商品や卸仕入れであれば全く問題は無いという話になります。

ですが私たちのせどり場合、リサイクルショップであったり小売店から仕入れて販売するわけですよね、古物商の概念として一度でも取引された商品は新古品という扱いになり、実際は古物商が必要ということになります。

一度使用された物品、新品でも使用のために取引された物品、又はこれらのものに幾分の手入れをした物品を『古物』と言います。

古物はこのように法律上定義されています。

ですので、リサイクルショップの未開封品などはAmazon規約的には大丈夫という主張で新品として出品しているセラーもいますが、現実には新古品になるため僕は新品で出品することはリスクだと考えています。

もちろん考えを強制するつもりはありませんので、ご自身の自己責任で販売活動をされていけばよいと思いますがやった方がいいよとは言えません。

では家電量販店などの小売店から仕入れた場合はどうでしょう?

理屈では仕入れのために購入したと言えるように思いますが、量販店はあくまでも小売店です、その立場上販売する相手は消費者のはずですよね。

となると自分が一度消費者として購入した扱いになり、厳密には新古品という扱いになる可能性も考えられます。

僕は専門家ではないのでハッキリ回答はできませんが、もし何かしらの出来事が起こった際に警察沙汰になったとして、小売店からの仕入れは仕入れと見なされず消費者としての購入に該当すると言われてしまった場合、何も言い返せないのでこれまた私は推奨してません。

Amazon規約とはまた別の意味でですよ?

法律的な問題になった場合の話ですから、とはいえこの辺りはどうでしょう。

現実問題何かしら問題が起こるリスクは低いと考え、古物商無しで普通に商売している人はたくさんいます。

正しいとは言えませんがそこまで取り締まりが行かないし、できないという事も現実的に考えられます。

とはいえ、Amazonでの取引が問題となり日本の法律上、中古の出品者に対して古物商許可の取得を義務づける可能性だって考えられますよね。

その辺りも考慮するとどちらにせよ取得しておいて損はないし、安全を買うと思って取得するべきだと僕は思います。

過去にはせどりで逮捕された事例も?

過去にはせどりで逮捕された事例も?

基本的にはせどりで逮捕となる事例はこれまでに確認されておりません。

逮捕にまで発展した事例としては嵐のチケットの一件くらいであって、同じ転売屋とはいえ彼らのような転売屋とせどりは全く持って手法も何もかも違いますので、逮捕の危険性は少ないです。

ですが、これまでに説明したように無許可で販売しているということは、法律上逮捕されてもおかしくない立場な訳で、あまりにも大きく売り上げが上がったりすると今後それを理由に、逮捕案件などが出る可能性は0ではないですよね。

まずないとは思いますよ、貰った品物を売っているだけとシラを切られたら警察が一体何を根拠に逮捕に至るのか不明確ですし、そのような事案に時間を割くような空気間でもありません。

ですがamazonで露骨な詐欺であったり、盗品を販売しているような事例が見つかったりするとこういった空気が変化する可能性もあります。

当然盗品を販売していてそれが発覚した場合は逮捕にまで至ります。

世の中何が起こるかわかりませんからね、もしヤフオクで仕入れた商品が盗品だったらどうします?

警察が自宅へ来てこの出品者から買った商品どうしましたか?と聞かれてamazonで売ったとなると『古物台帳を見せてください』となります。

その時に『いやー許可は持ってなくて』ではすみませんからね。

場合によってはこんな流れで、逮捕に至ってしまう危険性もあるという話です。

結論『取得してれば問題ない』

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は古物商についての記事を作成しました。

正直な所ここまで記載して古物いらねと、考えている人がいれば驚きではありますがやはり一定数いるのも事実。

ビジネスとしてせどりを長期的に展開したいのであれば、古物商を取得しないという選択肢は私には考えられないのですがどうでしょう。

せどりをやっているとこういった知らない部分で危険な橋を渡ってしまっていたり、ちょっと手続きをすれば得できたりすることだって色々あります。

その辺りは先にせどりを実践している経験者から、色々聞くのが手っ取り早いと思いますよ。

下記ページではせどりで僕が稼いできた流れについて説明しています、興味のある方はご覧ください。

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